認知症などで判断能力が低下した場合にその方の財産や生活を守り、支援する制度でその内、ご本人が十分な判断能力のあるうち(認知症になっていない)に将来に備えて契約を結ぶものが任意後見人契約です。
お一人暮らしをされている高齢者の方などのご家庭に定期的に訪問したり電話連絡によってその方の健康状態や判断能力の状況を確認する契約です。それにより日々の生活が安心して送れるように支援いたします。
上記の見守り契約や任意後見人契約と一緒に契約される場合が殆どですが、万一の時に備えてもしものときに葬儀の段取り、様々な手続きを契約により定め実行する契約です。 ※ご本人様との面談において契約内容等詳細を決めていきます。
・任意後見人としてサポート ・見守りサポート ・死後事務手続
※いづれも必要な費用(公証役場費用、医師の鑑定費用、登記手数料等)は、別途実費がかかります。) ※契約内容については、ご本人様との面談により決定いたします。 ※契約内容の実行のための月々の費用は、その内容等により決定いたします。