「債務弁済契約書」 三重県伊勢市の行政書士事務所「行政書士やまぐち事務所」です。行政書士は、契約書、示談書、合意書や内容証明などの書類作成の専門家です。三重県内、また全国対応も致します。
一口に契約書と云っても売買契約書、お金の貸し借りの際に交わす金銭消費貸借契約書、業務委託契約書など様々な種類の契約書があります。今回は、金銭消費貸借(お金の貸し借り)についてですが、例えば、友人や知人などからお金の無心をされて具体的な返済期日、返済方法などを定めずに口約束だけでお金を貸してしまったという経験はないでしょうか?貸してから1年、2年とたっても返済されず、借りた側は、そもそももらった(贈与)つもりなのでは?と不安で夜も眠れなくなったり。でも貸してから時間もたち、今さら借用書を準備するのもと悩まれている方が結構いらっしゃいます。どうしても友人、知人からお金の無心をされたとき、借用書や金銭消費貸借契約書の話をするのも気が引けるなどの理由で口約束だけで貸してしまう方が多いからです。でも実際に1年、2年とたっても返済されなければ改めて相手方に〇あげたのではなく貸してあげた〇当然に返済しなければいけない=支払義務があることの確認をさせる〇具体的な返済期日や返済方法を決める などのことを「債務弁済契約書」と云う契約書を交わされてはどうでしょうか?交わすことで、自分自身も気持ちが楽になり、実際に相手方への心理的プレッシャーにもなります。又、返済されずに転職や転勤等で引っ越しされるケースも考慮して契約書に引っ越しの際の連絡(通知)義務をいれておくのです。契約書を交わした以上は、それが守られなかった場合の有効な証拠書類にもなり、又、契約書を公正証書化しておくことで、返済されない場合の強制力をつけることも可能です。こういったご相談も「行政書士やまぐち事務所」にお気軽にお問い合わせください。親身になって対応させていただきます。又、電話・メール等でのやり取りが可能であれば全国対応もさせていただきます。