三重県の建設業の新規許可申請、更新許可申請、決算変更届、経営状況分析申請、経審(経営事項審査)受審をサポートします!三重県伊勢市の行政書士事務所「行政書士やまぐち事務所」です。

早いもので、あと10日程でいよいよ師走ですね。ホント、1年ってあっと云う間ですね(^_^;) ブログは、【建設業】です。

一口に建設業と云っても、土木一式工事、建築一式工事の一式工事から大工工事、左官工事、電気工事、管工事、塗装工事、機械器具設置工事、造園工事、屋根工事などの専門業種まで合わせて29の業種(種類)があります。請負代金が建築一式工事の場合は、1,500万円以上、その他の工事は、500万円以上の工事になると県又は国土交通大臣の建設業の許可を受ける必要があります。又、建設業の許可を受けると毎年の事業年度が終了すると決算月から4ヶ月以内に決算変更届を提出しないといけません。さらに公共工事の入札に参加される場合は、毎年経営状況分析申請を受審し、経営事項審査(経審)も受審しないといけなくなります。従業員の方で一連の手続を担当される方がおられる場合は、自社ですることも当然可能ですが、相当な時間と労力がかかってしまいます。担当されていた方が急に退社されたり、現場での仕事が終わってからなどですと、大変な負担がかかってしまいます。そういった時は、是非、行政書士にご相談、ご依頼ください。その業務を担当する従業員の方をお一人雇用されるより経費的にも実務的にも効率良く進めることが出来ると思います。特に新規許可申請の場合の様々な要件を満たしているかや必要書類の収集などある程度の経験がないと大変なことが多いです。ご相談いただくと、経営業務の管理責任者として、又、専任技術者としての細かな要件を満たしているか、財産的基礎を満たしているかなど確認させていただきます。無事に許可を受けてからも建設業の場合は、様々な、許可を受けたあとの届出があります。ついつい忘れていたり、出さずにいたりとなることもあったりするので、それらも合わせて継続してサポートさせていただきます。それにより事業者様は、本業の建設業の業務に集中できるかと思います。是非、お気軽にご相談ください。新しく建設業を開業される方、今までは社内で対応していたが、社員の急な退社などで困っている方、現場が忙しく申請や手続まで手がまわらない方、、、お気軽にご相談ください。三重県松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市、明和町、玉城町、度会町、南伊勢町対応致します。

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