伊勢市の相続のご相談は、三重県伊勢市の行政書士やまぐち事務所に【相続財産 不動産編】

今回は、相続に伴う土地や家屋、不動産についてです。被相続人の方がお亡くなりになられると、相続手続きが必要となります。

現金は、勿論のこと、銀行などの預貯金口座、証券会社にある株式などの解約や名義変更などがあります(その他にも自動車の名義変更や携帯電話やクレジットカードの解約など被相続人によっては、何十種類もの手続きが必要な場合もあります)が、まずは土地、建物などの不動産をどの様に遺産分割するかという問題が大きいのではないでしょうか?

現金や預貯金などと違い、一つの物件を法定相続人で分けるというのもややこしかったりします。又、建物を半分に分けることもできません。(※共有される場合もありますが、、、。)

不動産の相続の場合は、法務局での相続登記が必要となり、その際には、相続免許税などの費用が発生したり、相続関係説明図を作成、添付したりと手続きも大変です。

そういうこともあり、必要な相続手続きがなされないまま、何十年と時間がたってしまうと、その結果、法定相続人がどの範囲にまで及ぶのか、協議によるお話し合いが全く出来なくなり、必要な手続きが不可能となってしまう、、、。

こういったことが空き家、空き土地問題と呼ばれ社会問題化しています。空き家、空き土地のまま放置されると社会全体から見ても有効活用されないということで社会的損失ですし、老朽化したままの状態ですと、例えば台風や地震などの災害が発生したときに万一、近隣住民や通行人が家屋倒壊による怪我を負ってしまうことも可能性として起こり得ます。特別な災害がなくとも放置したままの土地、建物があると治安上も問題が発生することもあります。こういったことを防ぐ為にも、もし相続が発生し、被相続人が不動産を所有していたときは、出来る限り、そのときに相続登記をされることをお薦めします。行政書士は、相続に必要な被相続人の戸籍等の必要書類の収集から相続関係説明図や財産目録の作成、又、協議の内容を遺産分割協議書に作成するといったことの専門家です。そしてその案件毎に必要な手続きに応じて、司法書士さんや社会保険労務士さんなどの各専門家と連携してスムーズに手続きが進むようにいたします。

相続財産に不動産が含まれる場合ですと、例えば各相続人が一定の割合に応じて相続するときに、土地の分筆をされる場合もあります。そういった時には、土地家屋調査士さんも紹介させていただきます。相続が発生したときは、まずはお気軽に行政書士にご相談ください。行政書士は、書類作成のスペシャリストであると同時に相続手続きなどではゼネラリスト(幅広い業務に対応可能)として、各専門家(司法書士、税理士、土地家屋調査士等)と連携し、手続きをすすめさせていただきます。それにより相談者様、ご依頼者様の手間や時間を省き、効率的に対応していくことが可能となります。行政書士やまぐち事務所では、三重県内各地、休日、夜間も対応いたします。

三重県伊勢市の行政書士やまぐち事務所

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