建設業の許可申請はお気軽に三重県伊勢市の行政書士やまぐち事務所にご相談ください
三重県伊勢市の行政書士やまぐち事務所です。
当事務所では、建設業の新規、更新の許可申請や各種の変更届出、そして経営事項審査(経審)の手続などのサポートもさせていただいております。
建設業を営業する場合、県又は国土交通大臣の建設業の許可を受ける必要があります。
※ただし、工事1件の請負金額が500万円に満たない(建築一式工事の場合は、1,500万円に満たないなど)工事、軽微な工事をされる場合は、許可を受けていなくても営業できます。
※県内のみに営業所を設ける場合は、県知事の許可、複数の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可が必要となります。
特に新規での許可申請は、様々な要件(経営管理責任者、専任技術者等)を満たす必要があり、また、添付書類も多くあることから、現場でのお仕事をしながらだと大変な手間、労力がかかります。お忙しい申請者の方に代わって、許可申請に必要な要件等を確認し、必要書類の収集や作成などを効率的に、そしてスピーディにサポートいたします!それによって、申請者の方は、本業の仕事(現場での施工や管理、営業業務等)に専念いただくことが出来ます。
「元請業者様から建設業の許可を受けるよう云われた」
「将来的には公共工事に参加したい」
「更新(5年毎)の許可申請のことを失念していて、期限までに時間がない」
等々、ありましたらお気軽にご相談ください。
三重県伊勢市、志摩市、鳥羽市、玉城町、度会町、南伊勢町、明和町の建設業の事業者様を全力でサポートさせていただきます。