「提供した商品の代金が約束の期日になっても払ってくれない」や「債権譲渡の通知」、相続の際の「遺留分減殺請求」など、、、内容証明の作成から手続まで対応致します。三重県伊勢市の行政書士事務所、行政書士やまぐち事務所です。休日・夜間、全国対応致します。
事業やご商売をされている会社さんや個人事業主さん又は、一般の個人の方が、例えば貸したお金がかえってこないとか、提供した商品やサービスの代金が払ってもらえず困っているとかの時、まずは何度もお電話をされたり、相手のご自宅を訪問したり、、、。でも電話には出てもらえず、又、訪問しても居留守を使われたりで困ったときに内容証明郵便で相手方に通知をするという方法があります。内容証明を出すことで、その内容と差出日が郵便局(正確には郵便事業株式会社)で証明また認証されます。そしてその際に配達証明もつけることで相手方受取人にいつ届いたかの配達日も証明してくれます。内容証明郵便を受け取った相手方は、「ほっといたら訴えられるのか?」などの心理的なプレッシャーがかかることで、例えば代金や貸したお金が払われたり、いきなりそこまで進まなくても相手方から連絡があり、支払方法のお願いがあったりと一定の効果が期待出来ます。ただ、内容証明は書く(作る)際に決まったルールがあります。又、どういう内容、根拠で送るのかなど、普段内容証明を作られた経験がない方だと時間も手間もかかってしまいます。そういった時に、書類作成の専門家、国家資格者である行政書士に依頼されれば、比較的低料金で作成から送付手続までお任せすることが可能です。(※ただし、行政書士は、依頼者の代理人となって相手方と交渉したりは出来ません。又、すでにトラブルとなっている場合は、弁護士さんにご相談されることをおすすめします。) 又、内容証明で通知するのは貸金の返還請求や売買代金の支払請求だけではなく、相続の際の遺留分減殺請求から消滅時効の援用、クーリングオフの通知やストーカー加害者への通知等、様々です。内容証明での通知を考えられている方は、ぜひ行政書士やまぐち事務所にご相談ください。三重県津市、松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市対応致します。又、メールによる送受信が可能な方は、全国対応も致します。まずは、お気軽にご相談ください。