伊勢市の相続のご相談は、三重県伊勢市の行政書士やまぐち事務所に 【遺産分割協議書編】

今回は、相続手続きに必要な遺産分割協議書についてです。

被相続人(お亡くなりになられた方)の出生からお亡くなりになられるまでの戸籍、除籍謄本、改製原戸籍などの必要書類が揃うとそれを基に法定相続人を確定します。そして、それにより相続関係説明図、又、被相続人の財産(遺産)の一覧、相続財産目録も作成することにより、法定相続人は、それらを元に法定相続人同士で遺産をどの様に相続するのかを話し合うことになります(所謂、遺産分割協議です)。

民法では、法定相続分というのがありますが、勿論、法定相続人間での話し合いにより、どなたがどの遺産を相続されるのか、協議によるのが優先されます(遺言書がない場合)。そして、協議が調えばそれを「遺産分割協議書」としてまとめます。これは、後々の「云った」、「云わない」といったトラブルを防止することにもなりますし、何より不動産の相続登記などの必要な手続きをする際に必ず必要となるものです。

※たまに一切、相続を受けないので、協議書にその旨記載されるのを「相続放棄」をしたとお考えになられる方が見えますが、「相続放棄」は、家庭裁判所への申し出が必要になりますので、遺産分割協議書において相続を受けなかったことをもってして相続放棄にはなりません。万一、被相続人に借金などの債務があった場合は、財産を一切相続していないにもかかわらず債権者からの取り立てがあるかもしれません。お気をつけください。

遺産分割協議書には、どの遺産をどなたが相続されるのかを記載し、法定相続人全員の署名、実印での捺印がなされて完成します。又、法定相続人が大人数となる場合は、全員がそれぞれ署名、捺印をすると時間もかかり、その間に遺産分割協議書が汚れたり、破損の可能性もあります。その場合は、お一人お一人が各自「遺産分割協議証明書」に署名捺印するという方法もあります(前もって相続手続きが必要となる各機関(金融機関など)に念の為、ご確認ください)。

いずれにしても相続手続きをするべき当事者となることは、人生の間にそうそうあるものではありません。ご自身で作成されるのも勿論、問題ないですが、特に「相続関係説明図」、「遺産分割協議書」などは、間違っていたら、折角の協議が無駄となり、又、いちからやり直さなければならなくなるかもしれません。

こういった書類は、書類作成の専門家である行政書士に是非、ご相談ください。

行政書士に相談いただくことで、安心・確実に手続きが進みますし、その案件に応じて、相続税の申告が必要な場合は、税理士さんを、万一協議が調わなかった場合は、弁護士さんなどの各専門家をご紹介させていただくことも可能です。

※行政書士やまぐち事務所では、弁護士、税理士、司法書士などの士業の先生方から、相続した不動産などの活用や遺品整理などの不動産業者さん、遺品整理業者さんなど信頼できる各専門家、専門業者さんをご希望により紹介もさせていただけます。

行政書士の場合は、当事者の方の一方の代理人となって相手方と交渉することは、出来ないですが、協議は無事に調ったけれど、それでは次に何をすればよいのか、どういった書類が必要となるのかなどの実際の手続きをサポートさせて頂きます。

※弁護士の先生から遺産分割協議が調い、金融機関などの各種相続手続きが必要な方、特に遠方にお住まいの方や高齢者の方など、なかなか手続きが出来ないという方をご紹介いただいております。

まずは、身近な街の法律家と呼ばれる行政書士にご相談ください。行政書士やまぐち事務所は、三重県内松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市、明和町、玉城町、度会町、南伊勢町を中心に対応させていただきます。ご相談者のご都合に合わせて休日、夜間も対応致します。

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