離婚することが決まっても離婚届を提出するまでに是非、作っておくべきこと、、、必ず離婚協議書を作ってから離婚届を。三重県伊勢市の行政書士事務所「行政書士やまぐち事務所」です。津市、松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市他、三重県内各地対応致します。
9月になったと思っていたらいつの間にかもう9月もあと三日、、。毎年、夏が終わると年末まであっという感じですね。
前回に引き続いて、今回も「離婚」に関してです。というのも最近、「離婚」に関してご相談いただくのが本当に多くなっているからです。勿論、その事案毎に様々な原因などがあり一概には云えないのですが、特に女性の方は、これからの生活、住む所や経済面のこと、子どものこと、ローン支払い中のご自宅のこと、、、様々なお悩みをかかえていらっしゃいます。そこで、行政書士は、弁護士の先生の様に代理人となって相手方との交渉は出来ませんが、離婚されることが決まられた場合は、「離婚協議書」の作成ということで、お手伝い、サポートをさせていただけます。それは、、、
行政書士の業務に「権利義務又は事実証明に関する書類の作成」というのがあります。権利義務、事実証明に関する書類ということで、様々な重要な書類の作成、例えば売買契約書、請負契約書、などの各種契約書から合意書、示談書、内容証明から協議書まで実に様々な書類を作成することができます。当然、相談やご依頼をいただいて書類を作成するので、その作成の為の相談業務も行うことが出来ます。その一つとして行政書士やまぐち事務所では、離婚される方に「離婚協議書」の作成やその相談業務をおこなっております。当事者同士(離婚の場合は、夫と妻)でお話合い(=協議)が調う場合は、その協議で決められた内容をお聞きしし、「離婚協議書」という形で残しておくものです。単にお話し合いで決めておくのも当然に有効ですが、後々の「云った」「云わない」で揉めることを防いだり、約束された、例えば養育費の未払いなどを防ぐのが一番の目的です。協議が調わず、又は協議をすることが出来ないなどのときは、弁護士の先生に依頼をされ代理人として相手方と交渉して頂くことになりますが、協議が調っている場合は、一般的には費用面でも安くなる行政書士に依頼されることをお勧めします。未成年の子どもさんが見える場合は、その子どもさんが成年に達するまでの養育費をどのように負担するのか、離婚する際の財産分与は?、どちらかの不貞行為(浮気)が離婚原因となる場合は、慰謝料はどうするのか?など決めておくことはそのケース毎に様々です。そこで、「離婚協議書」を作成するに当たって、この離婚のケースでは何を絶対に決めておかないといけないのか、決めておいた方が良いことは、、、などアドバイスさせていただきます。行政書士は、後々のトラブル、争いを未然に防ぐ(=予防法務)お手伝いで離婚される方の新しいスタートをサポートいたします。内容によっては、公正証書で作成されることをお勧めする場合もあります。まずは、お気軽にお問い合わせください。土日祝日、夜間も対応致します。※ご依頼いただいた場合でもご協議が調わないなどの場合、弁護士の先生をご紹介させていただくことも可能です。写真は、弁護士の先生からいただいた推薦状です(^^♪