伊勢市の相続のご相談は、三重県伊勢市の行政書士やまぐち事務所に 【相続手続編➀】

身近な方がお亡くなりになられたとき、様々な相続に関する届出や手続きが必要となってきます。

その必要な手続きや届出は、人によって多い方では、100種類以上あるとも云われています。

相続手続の流れ

まずは、「法定相続人」の確定です。お亡くなりになられた方(故人=被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等を取寄せし、その記載されている内容から法定相続人を確定します。ちなみに故人の配偶者(夫又は、妻)は必ず法定相続人となり、被相続人の子が第1順位の法定相続人、子がいないときは、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)が第2順位の法定相続人となり、第1、第2の法定相続人がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の法定相続人になります。ただ、子がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)が法定相続人となったり、又、子がいなかった場合でも養子がいる場合は、子と同じ立場となります。ちなみに昭和22年に相続が発生しており、例えば不動産の手続がされていなかった場合、当時の法律で家督相続が適応されます。※法定相続人の確定もケース毎に様々ですので、はっきりと分からない場合は、ご相談ください。

法定相続人が確定すると次に相続財産の確定が必要です。不動産(土地、建物)、預貯金は勿論のこと、自動車や有価証券、骨董品などがあります。ただ、こういったプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借入金、借金など)がある場合もあります。相続とはプラスマイナス全てを相続することになりますので、注意が必要です。マイナスの財産の方が多い場合は、「相続放棄」も検討しなければなりません。

法定相続人の確定、相続財産の確定が出来ると次に故人が「遺言書」を残していなかったかの確認です。遺言書の種類によっては、発見しても開封せずに家庭裁判所での手続(検認)が必要な場合もあり、注意が必要です。もし有効な遺言書があると法定相続分に関係なく遺言書通りに相続手続きをすすめます。ちなみに遺言書を作成される際に気をつけないといけないことに、ご自身で作成された遺言書(自筆証書遺言)の内、約9割が無効になるとされています。読む方、立場の違いでいかようにも解釈できる場合があったり、絶対に記載しなければいけないことが未記載であったり、、、。

遺言書がなかった場合は、いよいよ法定相続人同士での遺産分割協議となります。どの財産をどなたがどの割合で相続されるのか等々。そして分割協議がまとまると「遺産分割協議書」を作成、法定相続人全員が署名捺印をすることで完成します。そしてこの後、実際の相続手続きが出来るということになります。

国家資格者である行政書士は、法定相続人の確定業務、相続財産の確定業務の専門家であり、「相続関係説明図」、「相続財産目録」、「遺産分割協議書」又、「遺言書」の作成を業務としております。

「必要書類をどうやって収集するのか分からない」や「仕事もあり、平日に役所や金融機関に行けない」などの方、ご自身でやり始めたけど、手間もかかり、よくわからないなどの方もお気軽にご相談ください。

相続手続きに必要な書類の収集から作成、そして必要な手続きからご希望に応じてその他の手続き(農地法の届出、銀行・証券会社・保険会社などの金融機関での手続き、クレジットカードの解約、免許・資格等の返納・廃止届、携帯電話の解約など)のお手伝いをさせていただきます。

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