三重県伊勢市の行政書士事務所「行政書士やまぐち事務所」です。農地の転用許可申請や相続の際に必要な農地法3条届出手続、非農地証明手続など農地に関する行政手続きも対応いたします。松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、明和町、度会町、南伊勢町、対応致します。

行政書士の業務に国や県、市町村など行政機関への許認可申請手続きがあります。例えば、田や畑などの農地に自宅建物を建築する場合などに許可が必要となる農地転用許可申請などです。ご自身が所有する土地であっても地目が農地ですと自由に宅地に変更することは出来ないのです。その際に必要となるのが、農地転用許可申請です。自身の所有する農地に自分の為に自宅などの建物を建築する場合に必要なのが農地法4条許可申請、他の人に農地を譲渡して農地以外に転用する際に必要なのが、農地法5条許可申請です。基本的にはその農地がある市町村の農業委員会に許可申請書とその他必要な書類を添付して申請(提出)することになります。気をつけなければいけないことに毎月の申請提出の締切日が決まっており、又、その翌月の農業委員会で審議されるということがあります。締切日に遅れると1ヶ月先の締切日まで時間がかかってしまうことになります。まずは、その場所がどういう地域なのか、農地転用許可申請以外にも土地改良区や〇〇用水などへの手続も必要なのか、そもそも申請をして許可が受けられるのかなど、前もって調査、確認をし、そして添付すべき書類の収集や申請書類の作成をすることになります。農地転用を検討されている方、申請をして許可を受けようとしている方は是非、お気軽にご相談ください。行政書士やまぐち事務所では、伊勢市、松阪市、明和町、志摩市などで許可実績多数あるので、安心してお任せください。又、相続が発生した際に農地法3条に基づく届出も必要になります。農地の転用や相続に伴う農地法に基づく手続きなどトータルにサポートさせていただきます。

三重県伊勢市の行政書士やまぐち事務所

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